𠮷岡歯科クリニックでは、決定した治療プランにおいて、矯正治療終了までにかかる全ての費用の詳細を、治療を開始する前にご説明いたします。
その後、お支払い方法について詳しくご案内します。
わかりやすい費用設定を心がけておりますので、一括払いだけでなく分割払いのふたつのお支払方法をご用意。安心して矯正を始められます。
医療費控除などのご案内もできますので、お気軽にお問い合わせください。
当院ではJACCSのデンタルローンもご用意しております。お支払いも月払い(最大84回-実質年率3.9%)やボーナス併用払いもありますので、お気軽にお問い合わせください。
マウスピース型の矯正装置は、金属のワイヤーとブラケットを歯に付ける従来の矯正方法とは大きく異なり、目立たず取り外しが可能であることから気軽に矯正治療を始められます。それだけに価格が高いのでは?とよく相談を受けますが、従来型(マルチブラケットシステム)のⅠ期Ⅱ期治療が約109万円かかるのに対し、インビザラインKIDSは約91万円と比較するとかなり価格が安くなっています。
当院ではJACCSのデンタルローンもご用意しております。お支払いも月払い(最大84回-実質年率3.9%)やボーナス併用払いもありますので、お気軽にお問い合わせください。
自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。
□ 医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。
□ インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療だけでなく、保険診療も控除の対象となります。
□ 美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯みがき粉などの物品購入費は対象になりません。
□ 支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄の税務署で確認してください。
□ 医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!!
□ 家族の中で一番所得金額の多い人が医療費を支払い申告するとお得です。
□ 治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。
□ 確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。
□ 医療費控除を利用するには、確定申告が必要です。(確定申告の申告書に必要事項を記入し最寄の税務署へ提出します)
□ 確定申告は毎年2月中旬~3月中旬に行われます。(還付申告は1月からできます)
□ 申告書は国税庁のホームページ、または税務署、市区町村窓口でお受け取りできます。その他、必要書類は次のとおりです。
□ 医療費の領収書
※交通費は領収書がなくてもOKです。
(料金や経路を記録しておきましょう)
□ 源泉徴収票(給与所得者の場合)
※勤務先から交付されたもの(コピー不可)
□ 医療費控除の内訳書
□ 印鑑(認印でも大丈夫です)
□ 通帳(確定申告をされる方の名義のもの)
□ 保険金などで補填されている金額が分かるもの
医療費控除額は1年間で支払った医療費の総額ー保険金などで補填される金額ー10万円または合計所得金額の5%(どちらか少ない額)で、最高200万円まで支給されます。※保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金などです。尚、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。